
奈良市で実家を相続したら?最初にやるべきことと売却までの流れ|山洋不動産
相続した実家、まず何から始めればいい?不動産会社が分かりやすく解説します
こんにちは。奈良市の株式会社山洋不動産です。
今回は、相続に関するご相談の中でも特に多い「親から実家を相続したけれど、何から始めればいいのか分からない」というお悩みについてお話ししたいと思います。
ご両親が亡くなられ、長年暮らしていた実家を相続することになったものの、
「誰も住む予定がない」
「家の中に家具や荷物がたくさん残っている」
「相続の手続きがよく分からない」
「売却した方がいいのか、そのまま残すべきなのか迷っている」
このような状況で、なかなか行動に移せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実家には家族との思い出もあり、簡単に処分を決められるものではありません。
しかし、誰も住まない状態が長く続くと、建物の老朽化や維持管理の負担など、新たな問題が発生することもあります。
今回は、実家を相続した際に確認しておきたいことや、今後の選択肢について分かりやすくご紹介します。
1.まずは相続人と不動産の状況を確認しましょう
実家を相続した際、最初に確認したいのが「誰が相続するのか」「どのような不動産なのか」ということです。
相続人が一人の場合と、兄弟姉妹など複数いる場合では、進め方も変わってきます。
特に複数の相続人がいる場合は、売却するのか、誰かが住むのか、しばらく所有するのかなど、ご家族で方向性を話し合うことが大切です。
また、不動産についても、土地や建物の名義、固定資産税の状況、住宅ローンなどの借入れの有無を確認しておきましょう。
遺言書の有無も重要です。遺産分割の話し合いを始める前に確認し、遺言書の種類に応じた適切な手続きを取る必要があります。
なお、相続放棄を検討する場合は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があるため、早めに専門家へ相談しましょう。
2.相続登記の手続きも忘れずに
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知り、所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となり、経過措置があります。
「親の名義のまま何年も経っている」
「祖父母の代から名義を変更していない」
というケースも、決して珍しくありません。
相続登記については司法書士に相談することで、必要な書類や手続きについて確認できます。
山洋不動産でも、必要に応じて司法書士と連携しながら、不動産売却に向けたご相談をお受けしています。
3.実家の荷物は、すぐに片付けなくても大丈夫
実家じまいで大きな負担になるのが、家の中に残された荷物の整理です。
長年生活していた住宅には、家具や家電、衣類、食器、写真、思い出の品など、想像以上に多くの物が残されています。
「全部片付けてからでないと売却できない」
と思われている方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
不動産の状態や売却方法によっては、荷物が残ったままでも売却・買取の相談が可能です。
例えば、不動産会社が直接買い取る場合、残置物の処分も含めた条件で相談できることがあります。
ただし、処分費用や引渡し条件は物件によって異なります。
大切なのは、片付けに多額の費用をかける前に、一度不動産会社へ相談することです。
また、遺品の中には大切な書類や貴重品、相続に関係する資料などが含まれている可能性もあります。
慌てて処分せず、ご家族で確認しながら進めることをおすすめします。
4.誰も住まない実家を放置するリスク
相続した実家に誰も住まない場合、空き家として管理していく必要があります。
空き家は人が住まなくなることで、換気不足や雨漏り、設備の不具合などに気付きにくくなります。
庭木や雑草が伸び、近隣の方に迷惑をかけてしまうこともあります。
さらに、建物の管理状態によっては、自治体から管理不全空家等や特定空家等として指導・勧告などを受ける可能性もあります。
一定の勧告を受けた場合には、住宅用地に適用される固定資産税の特例が解除されることもあります。
もちろん、空き家だからといって、すぐに売却しなければならないわけではありません。
ただし、所有している間は固定資産税や火災保険、建物の維持管理などの負担が発生します。
今後利用する予定がない場合は、早い段階で方向性を考えておくことが大切です。
5.実家を「売る・貸す・残す」どれがいい?
相続した実家の活用方法は、大きく分けると3つあります。
① 売却する
今後住む予定がなく、管理することも難しい場合は、売却が一つの選択肢になります。
売却することで、維持管理の負担を減らし、相続した財産を現金化することができます。
② 賃貸として活用する
建物の状態や立地条件によっては、賃貸住宅として活用できる可能性もあります。
ただし、修繕費用や入居者対応、空室リスクなども考慮する必要があります。
③ そのまま所有する
将来ご家族が住む予定がある場合や、思い出のある実家を残しておきたい場合は、所有を続ける選択もあります。
その場合も、定期的な管理や維持費について考えておくことが大切です。
どの方法が良いかは、不動産の状態やご家族の事情によって異なります。
6.売却するなら「仲介」と「買取」の違いを知っておきましょう
実家を売却する場合、大きく分けて「仲介」と「買取」という方法があります。
仲介は、不動産会社が購入希望者を探す方法です。
市場で広く買主を募集できるため、条件によっては買取よりも高い価格で売却できる可能性があります。
一方、売却までに時間がかかる場合や、内覧への対応が必要になる場合もあります。
買取は、不動産会社などが直接購入する方法です。
価格は仲介による売却より低くなる傾向がありますが、条件が合えば早期に売却でき、荷物が残っている物件や古い住宅でも相談しやすいという特徴があります。
山洋不動産では、仲介と直接買取の両方に対応しています。
「少しでも高く売りたい」
「早く実家を整理したい」
「荷物を片付ける時間がない」
それぞれのご希望をお聞きし、状況に合った方法をご提案しています。
7.相続した実家の売却には税金の確認も大切です
相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税などの税金が関係する場合があります。
一定の条件を満たす相続空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が適用される可能性があります。
ただし、建物の建築時期や被相続人の居住状況、売却期限など、細かな適用条件があります。
また、相続税が発生する場合には、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。
税金については個別の事情によって判断が異なるため、税理士などの専門家に確認することが重要です。
8.まずは「どうしたいか分からない」という相談からでも大丈夫です
山洋不動産では、相続した実家について、まだ売却するか決めていない段階からのご相談もお受けしています。
「とりあえず価値だけ知りたい」
「家族で話し合うための材料が欲しい」
「荷物が残った状態で売れるのか知りたい」
「遠方に住んでいて何度も奈良へ行けない」
そんなご相談でも構いません。
不動産の状況を確認しながら、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家とも連携し、お客様が次に何をすればよいのか、一緒に整理していきたいと考えています。
まとめ|実家の相続は一人で抱え込まないことが大切です
相続した実家について考えることは、決して簡単ではありません。
思い出の詰まった家だからこそ、気持ちの整理に時間がかかることもあると思います。
大切なのは、焦って結論を出すことではなく、必要な手続きや期限を確認しながら、少しずつ進めていくことです。
株式会社山洋不動産は、奈良市を中心に、不動産売却・買取・相続不動産・空き家・実家じまいなどのご相談に対応しています。
「相続した実家、どうしたらいいんやろう?」
そんな時に、気軽に相談していただける不動産会社でありたいと思っています。
奈良の不動産に関するお悩みは、ぜひ山洋不動産へお気軽にご相談ください。
株式会社山洋不動産