
奈良市で空き家を放置するとどうなる?5つのリスクと対策を不動産会社が解説|山洋不動産
空き家を放置するとどうなる?知っておきたい5つのリスクと対策
こんにちは。奈良市の株式会社山洋不動産です。
今回は、近年ご相談が増えている「空き家の放置」についてお話ししたいと思います。
親御様から相続した実家や、引っ越しによって誰も住まなくなった住宅など、さまざまな理由で空き家を所有されている方がいらっしゃいます。
「今すぐ売る予定はない」
「思い出のある実家だから残しておきたい」
「荷物が多くて片付けられない」
「遠方に住んでいて管理できない」
このような事情から、空き家をそのままにされているケースも少なくありません。
もちろん、空き家を所有し続けること自体が悪いわけではありません。
しかし、誰も住んでいない住宅を適切に管理せず放置していると、思わぬ費用やトラブルにつながる可能性があります。
今回は、空き家を放置することで考えられる5つのリスクと、その対策について分かりやすくご紹介します。
1.建物の老朽化が進みやすくなる
空き家を放置するリスクの一つが、建物の老朽化です。
住宅は人が住まなくなると、換気や日常的な点検が行われなくなり、湿気や雨漏り、設備の不具合などに気付きにくくなります。
例えば、屋根の一部が傷んでいても、誰も住んでいなければ発見が遅れることがあります。
小さな雨漏りを放置した結果、天井や壁、床下まで傷みが広がってしまうことも考えられます。
また、庭木や雑草が伸び放題になると、建物の外観だけでなく、害虫の発生や近隣への影響にもつながります。
定期的な換気や通水、建物の点検などを行うことが大切です。

2.固定資産税などの負担が続く
空き家であっても、不動産を所有している限り、原則として固定資産税などの負担が発生します。
また、建物の維持管理費や火災保険料、庭木の剪定費用などが必要になる場合もあります。
さらに注意したいのが、管理状態の悪い空き家に対する制度です。
2023年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法では、従来の「特定空家等」に加えて、「管理不全空家等」という区分が設けられました。
管理が不十分で、そのまま放置すると特定空家等になるおそれがある住宅について、自治体から指導や勧告などが行われる場合があります。
一定の勧告を受けると、土地に適用されている住宅用地の固定資産税等の特例が解除される可能性があります。
なお、空き家になっただけで自動的に固定資産税が6倍になるわけではありません。
土地の評価額や課税条件によって税額は異なりますが、適切な管理を怠ることで税負担が増える可能性があることは知っておきましょう。
3.近隣トラブルにつながる可能性がある
空き家を長期間放置していると、近隣住民とのトラブルにつながることがあります。
例えば、庭木の枝が隣地へ越境したり、雑草が道路にはみ出したりするケースです。
また、老朽化した屋根材や外壁の一部が落下した場合、通行人や隣接する住宅に被害を与える可能性もあります。
空き家であっても、所有者には建物や敷地を適切に管理する責任があります。
建物の状態によっては、事故が発生した際に損害賠償などの問題につながることも考えられます。
「誰も住んでいないから大丈夫」ではなく、周囲に迷惑をかけない状態を維持することが大切です。
4.防犯・防災上のリスクが高まる
長期間人の出入りがない住宅は、不審者の侵入や不法投棄などの被害に気付きにくくなる場合があります。
郵便物がたまっていたり、庭木が伸び放題になっていたりすると、長期間管理されていない住宅だと分かってしまうこともあります。
また、建物の老朽化によって台風や大雨などの際に被害が発生する可能性もあります。
特に古い木造住宅では、屋根や外壁、雨樋などの状態を定期的に確認しておくことが重要です。
遠方にお住まいで頻繁に訪問できない場合には、空き家管理サービスなどの利用を検討する方法もあります。

5.売却しにくくなる場合がある
空き家を長期間放置することで、将来的に売却しにくくなる可能性もあります。
建物の傷みが進むと、修繕に多額の費用が必要になったり、買主が建物をそのまま利用できなくなったりする場合があります。
また、相続した不動産を長期間そのままにしていると、相続人の高齢化や次の相続の発生によって、権利関係が複雑になることも考えられます。
不動産の売却には、建物の状態だけでなく、名義や境界、接道状況なども関係します。
将来的に売却を考えている場合は、早い段階で不動産の状況を確認しておくことをおすすめします。
6.空き家を所有している場合の対策は?
空き家への対応方法は、大きく分けて「管理する」「活用する」「売却する」の3つがあります。
① 定期的に管理する
将来住む予定がある場合や、すぐに売却する予定がない場合は、定期的な換気、通水、清掃、庭木の手入れなどを行いましょう。
② 賃貸などで活用する
立地や建物の状態によっては、賃貸住宅として活用できる可能性もあります。
ただし、修繕費用や空室リスク、管理の手間なども考慮する必要があります。
③ 売却・買取を検討する
今後利用する予定がなく、管理を続けることが難しい場合は、売却も有力な選択肢です。
不動産会社の仲介によって買主を探す方法のほか、不動産会社による直接買取という方法もあります。
直接買取であれば、物件の条件によっては、古い建物や荷物が残っている状態でも売却できる可能性があります。

7.相続した実家は荷物が残っていても相談できます
空き家に関するご相談で多いのが、相続した実家の問題です。
親御様が長年暮らしていた住宅には、家具や家電、衣類、食器、思い出の品などが残っていることもあります。
「片付けが終わっていないから相談できない」
と思われる方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
山洋不動産では、残置物がある状態での売却・買取についてもご相談をお受けしています。
物件によっては、荷物の撤去を含めた条件での直接買取を検討できる場合もあります。
また、相続登記や税金などの問題については、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携しながら対応していきます。
8.奈良市の空き家について、まずはご相談ください
山洋不動産では、奈良市を中心に、空き家や相続不動産、実家じまいなどのご相談に対応しています。
「何年も空き家になっている」
「建物が古くて売れるか分からない」
「遠方に住んでいて管理できない」
「家の中に荷物が残っている」
このようなお悩みでも構いません。
私たちが大切にしているのは、売却を前提に話を進めるのではなく、お客様のご事情をお聞きしたうえで、適切な方法をご提案することです。
まとめ|空き家は放置せず、早めに方向性を考えましょう
空き家を放置すると、建物の老朽化、維持費や税金の負担、近隣トラブル、防犯・防災上の問題、将来の売却への影響など、さまざまなリスクがあります。
もちろん、すぐに売却することだけが正解ではありません。
大切なのは、今後その不動産をどうしていくのか、ご家族で考えておくことです。
「まだ売るか決めていないけれど、とりあえず相談したい」
そんな段階でも大丈夫です。
奈良市で空き家・相続不動産・実家じまいについてお悩みの方は、ぜひ株式会社山洋不動産へお気軽にご相談ください。
株式会社山洋不動産